犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

# 昭和五十五年法律第三十六号 #
略称 : 犯給法 

第二十三条 # 犯罪被害者等早期援助団体

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

公安委員会は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的として設立された営利を目的としない法人であつて、当該都道府県の区域において次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同項に規定する事業を行う者(以下「犯罪被害者等早期援助団体」という。)として指定することができる。

2項

犯罪被害者等早期援助団体は、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号

犯罪被害者等の支援に関する広報活動 及び啓発活動を行うこと。

二 号

犯罪被害等に関する相談に応ずること。

三 号

犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が第十条第一項の規定に基づき行う裁定の申請を補助すること。

四 号

犯罪行為の発生後 速やかに、かつ、継続的に、犯罪被害者等に対し、物品の供与 又は貸与、役務の提供 その他の方法により援助を行うこと。

3項

犯罪被害者等を援助する者は、前項に規定する事業を行うに当たつては、第一項の指定を受けないで、公安委員会指定という文字を冠した名称を用いてはならない。

4項

警察本部長等は、犯罪被害者等早期援助団体の求めに応じ、犯罪被害者等早期援助団体が第二項第二号 又は第四号に掲げる事業を適正に行うために必要な限度において、犯罪被害者等早期援助団体に対し、犯罪被害者等の同意を得て、当該犯罪被害者等の氏名 及び住所 その他当該犯罪被害の概要に関する情報を提供することができる。

5項

公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体の財政の状況 又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

6項

公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

7項

犯罪被害者等早期援助団体の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、第二項第二号から第四号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は同項各号に掲げる事業の目的以外の目的のために利用してはならない。

8項

犯罪被害者等早期援助団体は、第二項に規定する業務の遂行に当たつては、関係する機関 及び団体の活動の円滑な遂行に配慮して、これらの活動との調和 及び連携を図らなければならない。

9項

第一項の指定の手続 その他犯罪被害者等早期援助団体に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。