犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

昭和五十五年法律第三十六号
略称 : 犯給法 
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2022年 11月23日 17時33分

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1項

この法律は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い 若しくは障害が残つた者の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう 支援するため、犯罪被害等を受けた者に対し 犯罪被害者等給付金を支給し、及び当該犯罪行為の発生後速やかに、 かつ、継続的に犯罪被害等を受けた者を援助するための措置を講じ、もつて犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる 社会の実現に寄与することを目的とする。

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1項

この法律において「犯罪行為」とは、日本国内 又は日本国外にある日本船舶 若しくは日本航空機内において行われた人の生命 又は身体を害する罪に当たる行為(刑法明治四十年法律第四十五号第三十七条第一項本文、第三十九条第一項 又は第四十一条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第三十五条 又は第三十六条第一項の規定により罰せられない行為 及び過失による行為を除く)をいう。

2項

この法律において「犯罪被害」とは、犯罪行為による死亡、重傷病 又は障害をいい、犯罪行為の時 又は その直後における心身の被害であつてその後の死亡、重傷病 又は障害の原因となり得るものを含む。

3項

この法律において「犯罪被害者」とは、犯罪被害を受けた者をいう。

4項

この法律において「犯罪被害等」とは、犯罪被害 及び犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族が受けた心身の被害をいう。

5項

この法律において「重傷病」とは、負傷 若しくは疾病が治り、又は その症状が固定する前における当該負傷 又は疾病に係る身体の被害であつて、当該負傷 又は疾病の療養の期間が一月以上であつたこと その他政令で定める要件を満たすものをいう。

6項

この法律において「障害」とは、負傷 又は疾病が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で政令で定める程度のものをいう。

7項

この法律において「犯罪被害者等給付金」とは、第四条に規定する遺族給付金、重傷病給付金 又は障害給付金をいう。

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1項

国は、犯罪被害者があるときは、 この法律の定めるところにより、犯罪被害者 又は その遺族(これらの者のうち、当該犯罪被害の原因となつた犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、 かつ、日本国内に住所を有しない者を除く)に対し、犯罪被害者等給付金を支給する。

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1項

犯罪被害者等給付金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、 一時金として支給する。

一 号

遺族給付金

犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族(次条第三項 及び第四項の規定による第一順位の遺族をいう。

二 号

重傷病給付金

犯罪行為により重傷病を負つた者

三 号

障害給付金

犯罪行為により障害が残つた者

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1項

遺族給付金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号いずれかに 該当する者とする。

一 号

犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。

二 号

犯罪被害者の収入によつて 生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、 孫、祖父母及び兄弟姉妹

三 号

前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹

2項

犯罪被害者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、 その母が犯罪被害者の死亡の当時犯罪被害者の収入によつて 生計を維持していたときにあつては同項第二号の子と、その他のときにあつては同項第三号の子とみなす。

3項

遺族給付金の支給を受けるべき 遺族の順位は、第一項各号の順序とし、同項第二号 及び第三号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、 養父母を先にし、実父母を後にする。

4項

犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付金の支給を受けることができる先順位 若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付金の支給を受けることができる遺族としない。


遺族給付金の支給を受けることができる先順位 又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

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1項

次に掲げる場合には、国家公安委員会規則で 定めるところにより、犯罪被害者等給付金の全部 又は一部を支給しないことができる。

一 号

犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

二 号

犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他 当該犯罪被害につき、 犯罪被害者にも、その責めに帰すべき 行為があつたとき。

三 号

前二号に掲げる場合のほか、犯罪被害者 又は その遺族と 加害者との関係その他の事情から 判断して、犯罪被害者等給付金を支給し、又は第九条の規定による額を支給することが社会通念上 適切でないと認められるとき。

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1項

遺族給付金(第九条第五項の規定により加算する額に係る部分を除く) 及び障害給付金は、それぞれ 死亡 及び障害を原因として、犯罪被害者 又は その遺族に対し、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法令による給付等で 政令で定めるものが行われるべき場合には、その給付等に相当する金額として政令で定めるところにより算定した額の限度において、支給しない。

2項

重傷病給付金 及び遺族給付金(第九条第五項の規定により加算する額に係る部分に限る)は、犯罪行為により生じた 負傷 又は疾病について、犯罪被害者に対し、同条第二項に規定する法律以外の法令(条例を含む。以下 この項において同じ。)の規定により療養に関する給付(同条第二項に規定する給付期間におけるものに限る)が行われるべき場合 又は その療養のため従前 その勤労に基づいて 通常得ていた収入の全部 若しくは一部を得ることができなかつたことを原因として労働者災害補償保険法 その他の法令の規定による給付(同条第三項に規定する休業日に係るものに限る)が行われるべき場合には、それらの給付の限度において、 支給しない。

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1項

犯罪被害を原因として犯罪被害者 又は その遺族が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、 犯罪被害者等給付金を支給しない。

2項

国は、犯罪被害者等給付金を支給したときは、その額の限度において、当該犯罪被害者等給付金の支給を受けた者が有する損害賠償請求権を取得する。

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1項

遺族給付金の額は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて 得た額とする。

2項

重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷 又は疾病の療養についての犯罪被害者負担額(当該犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかつた日から起算して政令で定める期間を経過するまでの間(以下 この項 及び次項において「給付期間」という。)における療養に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)その他の政令で定める法律の規定により当該犯罪被害者が受け、又は受けることができた給付期間における療養に関する給付の額を控除して得た額(当該犯罪被害者がこれらの法律の規定による療養に関する給付を受けることができない場合 その他政令で定める場合にあつては、当該控除して得た額に相当するものとして政令で定める額)をいう。次項 及び第五項において同じ。)とする。

3項

犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷 又は疾病の療養のため従前 その勤労に基づいて通常得ていた収入の全部 又は一部を得ることができなかつた日(給付期間内の日(当該収入の全部 又は一部を得ることができなかつた日の第三日目までの日を除く)に限り、当該犯罪被害者が刑事収容施設、少年院 その他 これらに準ずる施設に収容をされた場合(国家公安委員会規則で定める場合に限る)にあつては、当該収容をされていた日を除く。以下 この項 及び第五項第二号において「休業日」という。)がある場合における重傷病給付金の額は、前項の規定にかかわらず、犯罪被害者負担額に、政令で定めるところにより算定する休業加算基礎額に当該休業日の数を乗じて得た額(当該休業日に当該犯罪被害者が従前 その勤労に基づいて通常得ていた収入の一部を得た日(以下 この項において「部分休業日」という。)が含まれるときは、当該休業加算基礎額に当該休業日の数を乗じて得た額から、当該部分休業日について得た収入の額を合算した額を控除して得た額。第五項第二号において「休業加算額」という。)を加えた額とする。

4項

前二項の規定により算定した額が第七条第二項に規定する法令の規定による給付との均衡を考慮して政令で定める額を超える場合における重傷病給付金の額は、前二項の規定にかかわらず、 当該政令で定める額とする。

5項

犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷 又は疾病について死亡前に療養を受けた場合における遺族給付金の額は、第一項の規定にかかわらず同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額(その額が前項の政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額)を加えた額とする。

一 号

次号に掲げる場合以外の場合

当該療養についての犯罪被害者負担額

二 号

当該療養についての休業日がある場合

当該療養についての犯罪被害者負担額に休業加算額を加えた額

6項

遺族給付金の支給を受けるべき遺族が二人以上あるときは、遺族給付金の額は、第一項 及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額をその人数で除して得た額とする。

7項

障害給付金の額は、政令で定めるところにより算定する障害給付基礎額に、障害の程度を基準として政令で定める倍数を乗じて得た額とする。

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1項

犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請し、その裁定を受けなければならない。

2項

前項の申請は、当該犯罪行為による死亡、重傷病 若しくは障害の発生を知つた日から二年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病 若しくは障害が発生した日から七年を経過したときは、することができない

3項

前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に第一項の申請をすることができなかつたときは、その理由のやんだ日から六月以内に限り、同項の申請をすることができる。

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1項

前条第一項の申請があつた場合には、公安委員会は、 速やかに、犯罪被害者等給付金を支給し、 又は支給しない旨の裁定(支給する旨の裁定にあつては、その額の定めを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2項

犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定があつたときは、当該申請をした者は、当該額の犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利を取得する。

3項

犯罪被害者について重傷病給付金 又は障害給付金を支給する旨の裁定があつた後に当該犯罪被害者が当該犯罪行為により死亡したときは、国は、当該重傷病給付金 又は障害給付金の額の限度において、当該犯罪被害者の死亡に係る遺族給付金を支給する責めを免れる。

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1項

公安委員会は、第十条第一項の申請があつた場合において、犯罪行為の加害者を知ることができず、又は犯罪被害者の障害の程度が明らかでない等当該犯罪被害に係る事実関係に関し、速やかに前条第一項の裁定をすることができない事情があるときは、当該申請をした者(次条第一項 及び第三項において「申請者」という。)に対し、政令で定める額の範囲内において、仮給付金を支給する旨の決定をすることができる。

2項

国は、前項の決定があつたときは、仮給付金を支給する。

3項

仮給付金の支給を受けた者について犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定があつたときは、国は、仮給付金の額の限度において犯罪被害者等給付金を支給する責めを免れる。


この場合において、当該裁定で定める額が仮給付金の額に満たないときは、その者は、その差額を返還しなければならない。

4項

仮給付金の支給を受けた者について犯罪被害者等給付金を支給しない旨の裁定があつたときは、その者は、仮給付金に相当する金額を返還しなければならない。

5項

仮給付金の支給を受けた 犯罪被害者 又は その遺族について、犯罪被害者等給付金を支給し、 又は支給しない旨の裁定がある前に当該犯罪被害者 又は その遺族が死亡したときは、国は、 当該仮給付金の額の限度において、当該犯罪被害者の死亡に係る遺族給付金又は当該遺族が支給を受けようとしていた 遺族給付金と同一の犯罪被害を支給原因とする遺族給付金を支給する責めを免れる。

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1項

公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、申請者 その他の関係人に対して、 報告をさせ、文書 その他の物件を提出させ、 出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせることができる。

2項

公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、犯罪捜査の権限のある機関 その他の公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

3項

申請者が、 正当な理由がなくて、第一項の規定による報告をせず、 文書 その他の物件を提出せず、出頭をせず、 又は医師の診断を拒んだときは、公安委員会は、その申請を却下することができる。

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1項

第十条から 前条までに定めるもののほか、裁定の手続 その他 裁定に関し 必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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1項

偽り その他不正の手段により犯罪被害者等給付金(仮給付金を含む。以下 この項 及び第十九条において同じ。)の支給を受けた者があるときは、国家公安委員会は、 国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた 犯罪被害者等給付金の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

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1項

犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効により消滅する。

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1項

犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、 又は差し押えることができない

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1項

租税 その他の公課は、この法律により支給を受けた金銭を標準として、課することができない

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1項

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長 又は総合区長とする。)は、公安委員会 又は犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、犯罪被害者 又は その遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

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1項

第十一条第一項第十二条第一項 及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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1項

前条に規定する事務についての地方自治法第二百四十五条の四第一項 及び第三項第二百四十五条の七第一項第二百四十五条の九第一項 並びに第二百五十五条の二第一項の規定の適用については、

同法第二百四十五条の四第一項
各大臣(内閣府設置法第四条第三項 若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣 又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章 及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事 その他の都道府県の執行機関」とあるのは
「国家公安委員会」と、

同条第三項
普通地方公共団体の長 その他の執行機関」とあるのは
「都道府県公安委員会」と、

各大臣 又は都道府県知事 その他の都道府県の執行機関」とあるのは
「国家公安委員会」と、

同法第二百四十五条の七第一項
各大臣は、その所管する法律」とあるのは
「国家公安委員会は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律昭和五十五年法律第三十六号)」と、

同法第二百四十五条の九第一項
各大臣は、その所管する法律」とあるのは
「国家公安委員会は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」と、

同法第二百五十五条の二第一項第一号
都道府県知事 その他の都道府県の執行機関」とあるのは
「都道府県公安委員会」と、

当該処分に係る事務を規定する法律 又はこれに基づく政令を所管する各大臣」とあるのは
「国家公安委員会」と

する。

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1項

第十一条第一項の裁定の取消しを求める訴えは、当該裁定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない

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1項

警視総監 若しくは道府県警察本部長 又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者 又は その遺族(以下「犯罪被害者等」という。)が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するための措置として、犯罪被害者等に対し、情報の提供、助言 及び指導、警察職員の派遣 その他の必要な援助を行うように努めなければならない。

2項

警察本部長等は、前項の規定に基づく 措置をとるに当たつては、関係する機関の活動との連携 及び調和の確保に努めなければならない。

3項

公安委員会は、次条第一項に規定する犯罪被害者等早期援助団体 その他の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的とする民間の団体(第五項において「犯罪被害者等早期援助団体等」という。)の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導 その他の措置を講ずるように努めなければならない。

4項

国家公安委員会は、第一項 又は前項の規定に基づき警察本部長等 又は公安委員会がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針を定めるものとする。

5項

国家公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体等が組織する団体に対し、当該犯罪被害者等早期援助団体等による犯罪被害者等の支援の適切かつ有効な実施を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。

6項

前各項に定めるもののほか、国家公安委員会、公安委員会 及び警察本部長等は、犯罪被害者等の支援に関する広報活動 及び啓発活動を行うように努めなければならない。

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1項

公安委員会は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的として設立された営利を目的としない法人であつて、当該都道府県の区域において次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同項に規定する事業を行う者(以下「犯罪被害者等早期援助団体」という。)として指定することができる。

2項

犯罪被害者等早期援助団体は、次に掲げる 事業を行うものとする。

一 号

犯罪被害者等の支援に関する広報活動 及び啓発活動を行うこと。

二 号

犯罪被害等に関する相談に応ずること。

三 号

犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が第十条第一項の規定に基づき行う 裁定の申請を補助すること。

四 号

犯罪行為の発生後速やかに、かつ、継続的に、 犯罪被害者等に対し、物品の供与 又は貸与、 役務の提供その他の方法により援助を行うこと。

3項

犯罪被害者等を援助する者は、前項に規定する事業を行うに当たつては、第一項の指定を受けないで、公安委員会指定という 文字を冠した名称を用いてはならない。

4項

警察本部長等は、犯罪被害者等早期援助団体の求めに応じ、犯罪被害者等早期援助団体が第二項第二号 又は第四号に掲げる事業を適正に行うために必要な限度において、 犯罪被害者等早期援助団体に対し、犯罪被害者等の同意を得て、当該犯罪被害者等の氏名 及び住所その他 当該犯罪被害の概要に関する情報を提供することができる。

5項

公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体の財政の状況又は その事業の運営に関し 改善が必要であると認めるときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

6項

公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

7項

犯罪被害者等早期援助団体の役員 若しくは職員又は これらの職にあつた者は、第二項第二号から 第四号までに掲げる 業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は同項各号に掲げる事業の目的以外の目的のために利用してはならない。

8項

犯罪被害者等早期援助団体は、第二項に規定する業務の遂行に当たつては、関係する機関 及び団体の活動の円滑な遂行に配慮して、これらの活動との調和 及び連携を図らなければならない。

9項

第一項の指定の手続その他 犯罪被害者等早期援助団体に関し 必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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1項

この法律の規定に基づき政令を制定し、 又は改廃する場合においては、その政令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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1項

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他 この法律の施行に関し 必要な事項は、政令で定める。

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1項

第二十三条第七項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

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1項

第二十三条第三項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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