遺族給付金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに 該当する者とする。
一
号
二
号
三
号
犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹
前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹