犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

# 昭和五十五年法律第三十六号 #
略称 : 犯給法 

第十八条 # 公課の禁止

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

租税 その他の公課は、この法律により支給を受けた金銭を標準として、課することができない