この法律は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、第二十三条を第二十五条とし、第二十二条を第二十四条とし、第二十一条の次に二条を加える改正規定 及び本則に二条を加える改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
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昭和五十五年法律第三十六号
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略称 : 犯給法
附 則
平成一三年四月一三日法律第三〇号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 08月10日 22時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(以下「新法」という。)第四条、第七条 及び第九条から第十二条までの規定は、この法律の施行の日以後に行われた犯罪行為(新法第二条第一項に規定する犯罪行為をいう。以下同じ。)による死亡、重傷病(新法第二条第三項に規定する重傷病をいう。)又は障害(新法第二条第四項に規定する障害をいう。)について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡 又は重障害(この法律による改正前の犯罪被害者等給付金支給法第二条第二項に規定する重障害をいう。)については、なお従前の例による。