犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

# 昭和五十五年法律第三十六号 #
略称 : 犯給法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 08月10日 22時35分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、昭和五十六年一月一日から施行し、この法律の施行後に行われた犯罪行為による死亡 又は重障害について適用する。