独立行政法人労働政策研究・研修機構法

# 平成十四年法律第百六十九号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

機構に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣 及び厚生労働省令とする。