理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して科学博物館の業務を掌理する。
独立行政法人国立科学博物館法
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平成十一年法律第百七十二号
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第七条 # 理事の職務及び権限等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により館長の職務を代理し 又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。