独立行政法人国立科学博物館法
第一章 総則
この法律 及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立科学博物館とする。
独立行政法人国立科学博物館(以下「科学博物館」という。)は、博物館を設置して、自然史に関する科学 その他の自然科学 及びその応用に関する調査 及び研究 並びにこれらに関する資料の収集、保管(育成を含む。第十二条第三号において同じ。)及び公衆への供覧等を行うことにより、自然科学 及び社会教育の振興を図ることを目的とする。
科学博物館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
科学博物館は、主たる事務所を東京都に置く。
科学博物館の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
科学博物館は、前項 又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
科学博物館に、役員として、その長である館長 及び監事二人を置く。
科学博物館に、役員として、理事一人を置くことができる。
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により館長の職務を代理し 又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
理事の任期は、二年とする。
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事 又は監事となることができる。
科学博物館の非常勤の理事 及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、
同項中
「前条」とあるのは、
「前条 及び独立行政法人国立科学博物館法第九条第一項」と
する。
科学博物館の役員 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
科学博物館の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
科学博物館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
自然史に関する科学 その他の自然科学 及び その応用に関する資料を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これらの業務に関連する調査 及び研究(前号に掲げるものを除く。)を行うこと。
前号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行 その他の教育 及び普及の事業を行うこと。
第一号の博物館を自然科学の振興を目的とする事業の利用に供すること。
第三号 及び第四号の業務に関し、博物館 その他これに類する施設の職員 その他の関係者に対する研修を行うこと。
第三号 及び第四号の業務に関し、博物館 その他これに類する施設の求めに応じて援助 及び助言を行うこと。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
科学博物館は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項 及び第二項の規定による株式 又は新株予約権の取得 及び保有を行うことができる。
科学博物館は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下 この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条に規定する業務の財源に充てることができる。
文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
科学博物館は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
科学博物館に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣 及び文部科学省令とする。
第五章 罰則
第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした科学博物館の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第十三条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。