独立行政法人国立科学博物館法

# 平成十一年法律第百七十二号 #

第三章 業務等

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 12月15日 13時59分


1項

科学博物館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号
博物館を設置すること。
二 号
自然史に関する科学 その他の自然科学 及び その応用に関する調査 及び研究を行うこと。
三 号

自然史に関する科学 その他の自然科学 及び その応用に関する資料を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これらの業務に関連する調査 及び研究(前号に掲げるものを除く)を行うこと。

四 号

前号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行 その他の教育 及び普及の事業を行うこと。

五 号

第一号の博物館を自然科学の振興を目的とする事業の利用に供すること。

六 号

第三号 及び第四号の業務に関し、博物館 その他これに類する施設の職員 その他の関係者に対する研修を行うこと。

七 号

第三号 及び第四号の業務に関し、博物館 その他これに類する施設の求めに応じて援助 及び助言を行うこと。

八 号
自然史に関する科学 及び その応用に関する調査 及び研究の指導、連絡 及び促進を行うこと。
九 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

1項

科学博物館は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号第三十四条の五第一項 及び第二項の規定による株式 又は新株予約権の取得 及び保有を行うことができる。

1項

科学博物館は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下 この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項

文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項

科学博物館は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。