通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事 又は監事となることができる。
独立行政法人国立科学博物館法
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平成十一年法律第百七十二号
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第九条 # 役員の欠格条項の特例
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
科学博物館の非常勤の理事 及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、
同項中
「前条」とあるのは、
「前条 及び独立行政法人国立科学博物館法第九条第一項」と
する。