独立行政法人国立科学博物館法

# 平成十一年法律第百七十二号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 12月15日 13時59分


1項

科学博物館に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣 及び文部科学省令とする。