独立行政法人国立美術館法

# 平成十一年法律第百七十七号 #

第十三条 # 美術に関する作品の処分等の制限

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第五十一号による改正

1項

文部科学大臣は、国立美術館がその所有する美術に関する作品(通則法第三十条第二項第五号に規定する財産 若しくは同項第六号に規定する重要な財産、通則法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産 又は通則法第四十八条に規定する重要な財産であるものに限る。以下この条において同じ。)を譲渡し、又は担保に供しようとする場合においては、当該譲渡 又は担保としての提供が当該美術に関する作品の保存 及び活用に資することとなると認められるときでなければ、通則法第三十条第一項第四十六条の二第一項 若しくは第二項 又は第四十八条の認可をしてはならない。