独立行政法人国立美術館法

# 平成十一年法律第百七十七号 #

第三章 業務等

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2023年 10月11日 12時08分


1項

国立美術館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号
美術館を設置すること。
二 号

美術に関する作品 その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。

三 号

前号の業務に関連する調査 及び研究を行うこと。

四 号

第二号の業務に関連する情報 及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。

五 号

第二号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行 その他の教育 及び普及の事業を行うこと。

六 号

第一号の美術館を芸術 その他の文化の振興を目的とする事業の利用に供すること。

七 号

第二号から第五号までの業務に関し、美術館 その他これに類する施設の職員に対する研修を行うこと。

八 号

第二号から第五号までの業務に関し、美術館 その他これに類する施設の求めに応じて援助 及び助言を行うこと。

九 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

1項

国立美術館は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下 この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項

文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣協議しなければならない。

3項

国立美術館は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

文部科学大臣は、国立美術館がその所有する美術に関する作品(通則法第三十条第二項第五号に規定する財産 若しくは同項第六号に規定する重要な財産、通則法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産 又は通則法第四十八条に規定する重要な財産であるものに限る。以下この条において同じ。)を譲渡し、又は担保に供しようとする場合においては、当該譲渡 又は担保としての提供が当該美術に関する作品の保存 及び活用に資することとなると認められるときでなければ、通則法第三十条第一項第四十六条の二第一項 若しくは第二項 又は第四十八条の認可をしてはならない。