文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、大学教育に関し学識経験を有する者 その他の文部科学省令で定める者の意見を聴くものとする。
独立行政法人大学入試センター法
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平成十一年法律第百六十六号
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第九条 # 理事長の任命
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正