独立行政法人大学入試センター法

平成十一年法律第百六十六号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 役員及び職員

  • 第三章 業務等

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、独立行政法人大学入試センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

1項

この法律 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人大学入試センターとする。

1項

独立行政法人大学入試センター(以下「センター」という。)は、大学に入学を志願する者に対し大学が共同して実施することとする試験に関する業務等を行うことにより、大学の入学者の選抜の改善を図り、もって大学 及び高等学校(中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)における教育の振興に資することを目的とする。

1項

センターは、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

1項

センターは、主たる事務所を東京都に置く。

1項

センターの資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。

3項

センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第二章 役員及び職員

1項

センターに、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。

2項

センターに、役員として、理事一人を置くことができる。

1項

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。

2項

通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。


ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項

前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し 又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

1項

理事の任期は、三年とする。

1項

文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、大学教育に関し学識経験を有する者 その他の文部科学省令で定める者の意見を聴くものとする。

1項

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事 又は監事となることができる。

2項

センターの非常勤の理事 及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 及び独立行政法人大学入試センター法第十条第一項」と

する。

1項

センターの役員 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も、同様とする。

1項

センターの役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三章 業務等

1項

センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験に関し、問題の作成 及び採点その他一括して処理することが適当な業務を行うこと。

二 号

大学の入学者の選抜方法の改善に関する調査 及び研究を行うこと。

三 号

大学に入学を志望する者の進路選択に資するための大学に関する情報の提供を行うこと。

四 号

前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

前項第一号の試験の実施の方法 その他同号の試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

3項

センターは、第一項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体 又は一般社団法人 若しくは一般財団法人 その他の営利を目的としない法人の委託を受けて、これらの者が実施する試験の採点 及び結果の分析に関する業務を行うことができる。

1項

センターは、前条第一項に規定する業務を円滑に遂行するため、大学、高等学校 その他の関係機関 及び関係団体との緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。

1項

センターは、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下 この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項

文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項

センターは、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他 積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 雑則

1項

センターに係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣 及び文部科学省令とする。

第五章 罰則

1項

第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二 号

第十五条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。