センターは、前条第一項に規定する業務を円滑に遂行するため、大学、高等学校 その他の関係機関 及び関係団体との緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。
独立行政法人大学入試センター法
#
平成十一年法律第百六十六号
#
第十四条 # 関係機関等との連携協力体制の整備
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正