この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
独立行政法人大学入試センター法
附 則
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 職員の引継ぎ等
センターの成立の際 現に国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の四に規定する大学入試センター(次条、附則第五条第一項 及び附則第六条において「旧センター」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの相当の職員となるものとする。
# 第三条
センターの成立の際 現に旧センターの職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、センターの成立の日の前日において文部科学大臣 又は その委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当 又は同法附則第六条第一項、第七条第一項 若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、
その者に対する児童手当 又は特例給付等の支給に関しては、センターの成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。
この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当 又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
# 第四条 @ センターの職員となる者の職員団体についての経過措置
センターの成立の際 現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、センターの成立の際国営企業 及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。
この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条 及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
第一項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
# 第五条 @ 権利義務の承継等
センターの成立の際 現に国が有する権利 及び義務のうち、国立学校設置法第九条の三第一項に規定する旧センターの業務に関するもので政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。
前項の規定によりセンターが国の有する権利 及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物 その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第六条 @ 国有財産の無償使用
文部科学大臣は、センターの成立の際 現に旧センターにおいて国立学校設置法第九条の三第一項第三号に規定する業務の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させることができる。
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。