研究所に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣 及び経済産業省令とする。
独立行政法人経済産業研究所法
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平成十一年法律第二百号
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第四章 雑則
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分