独立行政法人経済産業研究所法

平成十一年法律第二百号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 11月01日 11時47分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 役員及び職員

  • 第三章 業務等

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項
この法律は、独立行政法人経済産業研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
1項

この法律 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人経済産業研究所とする。

1項

独立行政法人経済産業研究所(以下「研究所」という。)は、内外の経済 及び産業に関する事情 並びに経済産業政策に関する基礎的な調査 及び研究等を効率的かつ効果的に行うとともに、その成果を活用することにより、我が国の経済産業政策の立案に寄与するとともに、広く一般の経済 及び産業に関する知識と理解の増進を図り、もって経済 及び産業の発展 並びに鉱物資源 及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。

1項

研究所は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

1項

研究所は、主たる事務所を東京都に置く。

1項
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。
2項

研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。

1項
研究所でない者は、経済産業研究所という名称を用いてはならない。

第二章 役員及び職員

1項

研究所に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。

2項

研究所に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

1項
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。
2項

通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。


ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項

前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し 又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

1項

理事の任期は、二年とする。

1項

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事長 又は理事となることができる。

2項

研究所の理事長 及び理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 及び独立行政法人経済産業研究所法第十条第一項」と

する。

1項

研究所の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三章 業務等

1項

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号
内外の経済 及び産業に関する事情 並びに経済産業政策に関する基礎的な調査 及び研究を行うこと。
二 号

前号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。

三 号
内外の経済 及び産業に関する事情 並びに経済産業政策に関する図書 及び資料の収集、保管、編集 及び提供を行うこと。
四 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

1項

研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号第三十四条の五第一項 及び第二項の規定による株式 又は新株予約権の取得 及び保有を行うことができる。

1項

研究所は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下 この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項

研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 雑則

1項

研究所に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣 及び経済産業省令とする。

第五章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二 号

第十三条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

1項

第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。