次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第二条の規定に違反して獣医師 又はこれに紛らわしい名称を用いた者
第十八条の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書 若しくは検案書を交付し、又は劇毒薬、生物学的製剤 その他農林水産省令で定める医薬品の投与 若しくは処方 若しくは再生医療等製品の使用 若しくは処方をした者
第十九条第二項の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書 又は検案書の交付を拒んだ者
第二十一条第一項の規定に違反して診療簿 若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿 若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
第二十一条第二項の規定に違反して診療簿 又は検案簿を保存しなかつた者
第二十一条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者