次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
獣医師法
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昭和二十四年法律第百八十六号
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第六章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月14日 00時16分
一
号
二
号
第十七条の規定に違反して獣医師でなくて飼育動物の診療を業務とした者
虚偽 又は不正の事実に基づいて、獣医師の免許を受けた者
第八条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第二条の規定に違反して獣医師 又はこれに紛らわしい名称を用いた者
第十八条の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書 若しくは検案書を交付し、又は劇毒薬、生物学的製剤 その他農林水産省令で定める医薬品の投与 若しくは処方 若しくは再生医療等製品の使用 若しくは処方をした者
第十九条第二項の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書 又は検案書の交付を拒んだ者
第二十一条第一項の規定に違反して診療簿 若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿 若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
第二十一条第二項の規定に違反して診療簿 又は検案簿を保存しなかつた者
第二十一条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者