獣医師法

# 昭和二十四年法律第百八十六号 #

第十八条 # 診断書の交付等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付し、若しくは劇毒薬、生物学的製剤 その他農林水産省令で定める医薬品の投与 若しくは処方 若しくは再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第九項に規定する再生医療等製品をいい、農林水産省令で定めるものに限る第二十九条第二号において同じ。)の使用 若しくは処方をし、自ら出産に立ち会わないで出生証明書 若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案しないで検案書を交付してはならない。


ただし、診療中 死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。