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獣医療法
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平成四年法律第四十六号
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第一条
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農業
獣医療法
第一条
1項
この法律は、飼育動物の診療施設の開設 及び管理に関し必要な事項 並びに獣医療を提供する体制の整備のために必要な事項を定めること等により、適切な獣医療の確保を図ることを目的とする。