この法律において「飼育動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第一条の二に規定する飼育動物をいう。
この法律において「診療施設」とは、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う施設をいう。
診療施設を開設した者(以下「開設者」という。)は、その開設の日から十日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。
前項の規定により診療施設を管理する者(以下「管理者」という。)が、その構造設備、医薬品 その他の物品の管理 及び飼育動物の収容につき遵守すべき事項については、農林水産省令で定める。
都道府県知事は、診療施設の構造設備が第四条の基準に適合していないと認めるとき、又は診療施設に関し前条第二項に規定する事項が遵守されていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部 若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕 若しくは改築を行うべきこと その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
往診のみによって飼育動物の診療の業務を自ら行う獣医師 及び往診のみによって獣医師に飼育動物の診療の業務を行わせる者(以下「往診診療者等」という。)については、その住所を診療施設とみなして、第三条の規定を適用する。
第五条の規定は、農林水産省令で定める診療用機器 その他の物品(以下「診療用機器等」という。)を所有し、又は借り受けてこれを使用する往診診療者等について準用する。
この場合において、
同条中
「診療施設」とあり、及び「構造設備、医薬品 その他の物品の管理 及び飼育動物の収容」とあるのは、
「診療用機器等」と
読み替えるものとする。
都道府県知事は、診療用機器等に関し前項において読み替えて準用する第五条第二項に規定する事項が遵守されていないと認めるときは、その診療用機器等を所有し、又は借り受けてこれを使用する往診診療者等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
農林水産大臣 又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、往診診療者等 又は前条第二項において読み替えて準用する第五条第二項の管理者に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療用機器等、帳簿、書類 その他の物件を提出させることができる。
第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
農林水産大臣は、獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、獣医事審議会の意見を聴かなければならない。
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
都道府県は、基本方針に即して、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画(以下「都道府県計画」という。)を定めることができる。
都道府県計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。
都道府県計画に基づいて診療施設の整備を図ろうとする者は、診療施設の整備に関する計画(以下「診療施設整備計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該診療施設整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
診療施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、農林水産省令で定めるところにより、その診療施設整備計画が、都道府県計画に照らし適切なものであり、かつ、畜産業の振興に資するための診療施設の整備に係るものであると認めるときは、その認定をするものとする。
前三項に規定するもののほか、診療施設整備計画の認定 及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、前条第一項の認定を受けた者に対し、畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該認定に係る診療施設整備計画に従って診療施設の整備を実施するために必要なもの(他の金融機関が融通することを困難とするものであって、資本市場からの調達が困難なものに限る。)のうち農林水産大臣 及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限 及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。
第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号 及び別表第二第九号の規定の適用については、
同法第十一条第一項第六号 及び第十二条第一項中
「掲げる業務」とあるのは
「掲げる業務 及び獣医療法第十五条第一項に規定する業務」と、
同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号 及び第六十四条第一項第四号中
「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは
「、別表第二第二号に掲げる業務 又は獣医療法第十五条第一項に規定する業務」と、
「同項第五号」とあるのは
「獣医療法第十五条第一項に規定する業務 並びに第十一条第一項第五号」と、
同法第五十三条中
「同項第五号」とあるのは
「獣医療法第十五条第一項に規定する業務 並びに第十一条第一項第五号」と、
同法第五十八条 及び第五十九条第一項中
「この法律」とあるのは
「この法律、獣医療法」と、
同法第七十三条第三号中
「第十一条」とあるのは
「第十一条 及び獣医療法第十五条第一項」と、
同法別表第二第九号中
「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは
「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務 又は獣医療法第十五条第一項に規定する業務」と
する。
何人も、獣医師(獣医師以外の往診診療者等を含む。第二号を除き、以下この条において同じ。)又は診療施設の業務に関しては、次に掲げる事項を除き、その技能、療法 又は経歴に関する事項を広告してはならない。
前項の規定にかかわらず、獣医師 又は診療施設の業務に関する技能、療法 又は経歴に関する事項のうち、広告しても差し支えないものとして農林水産省令で定めるものは、広告することができる。
この場合において、農林水産省令で定めるところにより、その広告の方法 その他の事項について必要な制限をすることができる。
農林水産大臣は、前項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、獣医事審議会の意見を聴かなければならない。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六条 又は第七条第三項の規定による命令に違反した者
第十七条第一項の規定に違反した者
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第三条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五条第一項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第八条第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第二項の規定による物件の提出をしなかった者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。