獣医療法

# 平成四年法律第四十六号 #

第二十条 # 罰則


1項

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条 又は第七条第三項の規定による命令に違反した者

二 号

第十七条第一項の規定に違反した者