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獣医療法
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平成四年法律第四十六号
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第二条
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定義
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農業
獣医療法
第二条
1項
この法律において「
飼育動物
」とは、
獣医師法
(
昭和二十四年法律第百八十六号
)
第一条の二
に規定する飼育動物をいう。
2項
この法律において「
診療施設
」とは、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う施設をいう。