獣医療法

# 平成四年法律第四十六号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において「飼育動物」とは、獣医師法昭和二十四年法律第百八十六号第一条の二に規定する飼育動物をいう。

2項

この法律において「診療施設」とは、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う施設をいう。