何人も、獣医師(獣医師以外の往診診療者等を含む。第二号を除き、以下この条において同じ。)又は診療施設の業務に関しては、次に掲げる事項を除き、その技能、療法 又は経歴に関する事項を広告してはならない。
一
号
獣医師 又は診療施設の専門科名
二
号
獣医師の学位 又は称号