獣医療法

# 平成四年法律第四十六号 #

第十七条 # 広告の制限


1項

何人も、獣医師(獣医師以外の往診診療者等を含む。第二号除き、以下この条において同じ。)又は診療施設の業務に関しては、次に掲げる事項を除き、その技能、療法 又は経歴に関する事項を広告してはならない。

一 号
獣医師 又は診療施設の専門科名
二 号
獣医師の学位 又は称号
2項

前項の規定にかかわらず、獣医師 又は診療施設の業務に関する技能、療法 又は経歴に関する事項のうち、広告しても差し支えないものとして農林水産省令で定めるものは、広告することができる。


この場合において、農林水産省令で定めるところにより、その広告の方法 その他の事項について必要な制限をすることができる。

3項

農林水産大臣は、前項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、獣医事審議会の意見を聴かなければならない。