獣医療法

# 平成四年法律第四十六号 #

第十三条 # 設備等の提供


1項
開設者 及び管理者は、都道府県計画の達成に資するため、その診療施設の業務に差し支えない限り、その建物の全部 又は一部、設備、器械 及び器具をその診療施設に勤務しない獣医師の診療、研究 又は研修のために利用させるように努めるものとする。