獣医療法

# 平成四年法律第四十六号 #

第十二条 # 関係団体の協力


1項
都道府県知事は、都道府県計画の達成に資するため必要があると認めるときは、獣医師が組織する団体、農業者が組織する団体 その他の団体に対し、獣医療の提供、研修の実施 その他の必要な協力を求めるものとする。