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獣医療法
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平成四年法律第四十六号
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附 則
分類
法律
カテゴリ
農業
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月13日 18時19分
HOME
農業
獣医療法
附 則
· · ·
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、獣医師法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十五号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
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第二条
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経過措置
1項
改正法による改正前の獣医師法第二十二条の規定による届出をした者は、第三条の規定による届出をした者とみなす。