国は、環境の変化の機構の解明、環境への負荷の低減 並びに環境が経済から受ける影響 及び経済に与える恵沢を総合的に評価するための方法の開発に関する科学技術 その他の環境の保全に関する科学技術の振興を図るものとする。
環境基本法
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平成五年法律第九十一号
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第三十条 # 科学技術の振興
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、環境の保全に関する科学技術の振興を図るため、試験研究の体制の整備、研究開発の推進 及びその成果の普及、研究者の養成 その他の必要な措置を講ずるものとする。