環境基本法

# 平成五年法律第九十一号 #

第五節 国が講ずる環境の保全のための施策等

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月14日 07時40分


1項

国は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。

1項

国は、土地の形状の変更、工作物の新設 その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測 又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる規制の措置を講じなければならない。

一 号

大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染 又は悪臭の原因となる物質の排出、騒音 又は振動の発生、地盤の沈下の原因となる地下水の採取 その他の行為に関し、事業者等の遵守すべき基準を定めること等により行う公害を防止するために必要な規制の措置

二 号

土地利用に関し公害を防止するために必要な規制の措置 及び公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域における公害の原因となる施設の設置に関し公害を防止するために必要な規制の措置

三 号

自然環境を保全することが特に必要な区域における土地の形状の変更、工作物の新設、木竹の伐採 その他の自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防止するために必要な規制の措置

四 号

採捕、損傷 その他の行為であって、保護することが必要な野生生物、地形 若しくは地質 又は温泉源 その他の自然物の適正な保護に支障を及ぼすおそれがあるものに関し、その支障を防止するために必要な規制の措置

五 号

公害 及び自然環境の保全上の支障が共に生ずるか 又は生ずるおそれがある場合にこれらを共に防止するために必要な規制の措置

2項

前項に定めるもののほか、国は、人の健康 又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、同項第一号 又は第二号に掲げる措置に準じて必要な規制の措置を講ずるように努めなければならない。

1項

国は、環境への負荷を生じさせる活動 又は生じさせる原因となる活動(以下この条において「負荷活動」という。)を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備 その他の適切な措置をとることを助長することにより環境の保全上の支障を防止するため、その負荷活動を行う者にその者の経済的な状況等を勘案しつつ 必要かつ適正な経済的な助成を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2項

国は、負荷活動を行う者に対し適正かつ公平な経済的な負担を課すことによりその者が自らその負荷活動に係る環境への負荷の低減に努めることとなるように誘導することを目的とする施策が、環境の保全上の支障を防止するための有効性を期待され、国際的にも推奨されていることにかんがみ、その施策に関し、これに係る措置を講じた場合における環境の保全上の支障の防止に係る効果、我が国の経済に与える影響等を適切に調査し及び研究するとともに、その措置を講ずる必要がある場合には、その措置に係る施策を活用して環境の保全上の支障を防止することについて国民の理解と協力を得るように努めるものとする。


この場合において、その措置が地球環境保全のための施策に係るものであるときは、その効果が適切に確保されるようにするため、国際的な連携に配慮するものとする。

1項

国は、緩衝地帯 その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備 及び汚泥のしゅんせつ、絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖 その他の環境の保全上の支障を防止するための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2項

国は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設(移動施設を含む。)その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備 及び森林の整備 その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

3項

国は、公園、緑地 その他の公共的施設の整備 その他の自然環境の適正な整備 及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

4項

国は、前二項に定める公共的施設の適切な利用を促進するための措置 その他のこれらの施設に係る環境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、事業者に対し、物の製造、加工 又は販売 その他の事業活動に際して、あらかじめ、その事業活動に係る製品 その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷について事業者が自ら評価することにより、その物に係る環境への負荷の低減について適正に配慮することができるように技術的支援等を行うため、必要な措置を講ずるものとする。

2項

国は、再生資源 その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、環境の保全に関する教育 及び学習の振興 並びに環境の保全に関する広報活動の充実により事業者 及び国民が環境の保全についての理解を深めるとともにこれらの者の環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、事業者、国民 又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動 その他の環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、第二十五条の環境の保全に関する教育 及び学習の振興 並びに前条の民間団体等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に資するため、個人 及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況 その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。

1項

国は、環境の状況の把握、環境の変化の予測 又は環境の変化による影響の予測に関する調査 その他の環境を保全するための施策の策定に必要な調査を実施するものとする。

1項

国は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験 及び検査の体制の整備に努めるものとする。

1項

国は、環境の変化の機構の解明、環境への負荷の低減 並びに環境が経済から受ける影響 及び経済に与える恵沢を総合的に評価するための方法の開発に関する科学技術 その他の環境の保全に関する科学技術の振興を図るものとする。

2項

国は、環境の保全に関する科学技術の振興を図るため、試験研究の体制の整備、研究開発の推進 及びその成果の普及、研究者の養成 その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、公害に係る紛争に関するあっせん、調停 その他の措置を効果的に実施し、その他公害に係る紛争の円滑な処理を図るため、必要な措置を講じなければならない。

2項

国は、公害に係る被害の救済のための措置の円滑な実施を図るため、必要な措置を講じなければならない。