環境基本法

# 平成五年法律第九十一号 #

第二十九条 # 監視等の体制の整備

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験 及び検査の体制の整備に努めるものとする。