国は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験 及び検査の体制の整備に努めるものとする。
環境基本法
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平成五年法律第九十一号
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第二十九条 # 監視等の体制の整備
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正