国は、環境の保全に関する教育 及び学習の振興 並びに環境の保全に関する広報活動の充実により事業者 及び国民が環境の保全についての理解を深めるとともにこれらの者の環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
環境基本法
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平成五年法律第九十一号
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第二十五条 # 環境の保全に関する教育、学習等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正