環境基本法

# 平成五年法律第九十一号 #

第二十六条 # 民間団体等の自発的な活動を促進するための措置

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、事業者、国民 又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動 その他の環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。