生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律

# 令和二年法律第七十六号 #

第五条 # 医療関係者の責務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

医師 その他の医療関係者は、第三条の基本理念を踏まえ、 良質かつ適切な生殖補助医療を提供するよう努めなければならない。