生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律

# 令和二年法律第七十六号 #

第二章 生殖補助医療の提供等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月30日 09時37分


1項

生殖補助医療は、不妊治療として、その提供を受ける者の心身の状況等に応じて、適切に行われるようにするとともに、これにより懐胎 及び出産をすることとなる女性の健康の保護が図られなければならない。

2項

生殖補助医療の実施に当たっては、必要かつ適切な説明が行われ、各当事者の十分な理解を得た上で、 その意思に基づいて行われるようにしなければならない。

3項

生殖補助医療に用いられる精子 又は卵子の採取、管理等については、それらの安全性が確保されるようにしなければならない。

4項

生殖補助医療により生まれる子については、心身ともに健やかに生まれ、かつ、育つことができるよう必要な配慮がなされるものとする。

1項

国は、前条の基本理念を踏まえ、 生殖補助医療の適切な提供等を確保するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項

国は、前項の施策の策定 及び実施に当たっては、生殖補助医療の特性等に鑑み、生命倫理に配慮するとともに、国民の理解を得るよう努めなければならない。

1項

医師 その他の医療関係者は、第三条の基本理念を踏まえ、 良質かつ適切な生殖補助医療を提供するよう努めなければならない。

1項

国は、広報活動、教育活動等を通じて、妊娠 及び出産 並びに不妊治療に関する正しい知識の普及 及び啓発に努めなければならない。

1項

国は、生殖補助医療の提供を受けようとする者、その提供を受けた者、生殖補助医療により生まれた子等からの生殖補助医療、子の成育等に関連する各種の相談に応ずることができるよう、必要な相談体制の整備を図らなければならない。

1項

国は、この章の規定に基づき、生殖補助医療の適切な提供等を確保するために必要な法制上の措置 その他の措置を講じなければならない。