国は、この章の規定に基づき、生殖補助医療の適切な提供等を確保するために必要な法制上の措置 その他の措置を講じなければならない。
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律
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令和二年法律第七十六号
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第八条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正