生活保護法施行令

# 昭和二十五年政令第百四十八号 #

第二条 # 監査する職員の資格

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百七十三号

1項

法第二十三条第三項に規定する職員の資格は、左の各号の一に該当するものとする。

一 号

国 又は都道府県において社会福祉に関する行政に従事している者

二 号

国 又は都道府県において社会保険、公衆衛生 又は医務に関する行政に従事している者であつて、生活保護に関係のある事務を担当しているもの

三 号

国 又は都道府県において生活保護に関係のある会計の事務を担当している者