生活保護法施行令

昭和二十五年政令第百四十八号
分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 06月30日 07時42分

制定に関する表明

内閣は、生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第四項、第二十三条第三項、第六十八条、第七十二条第一項*、第七十三条第一項 及び第七十五条の規定に基き、この政令を制定する。

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1項

生活保護法以下「」という。第十九条第四項に規定する保護の実施機関(以下この条において「保護の実施機関」という。)は、
要保護者との連絡上保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託して行うことが適当であると認めるときは、

法第十九条第五項の規定により、当該要保護者に係る保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託することができる。

2項

保護に関する事務の委託に当つては、
関係の保護の実施機関は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。

3項

保護の実施機関は、法第十九条第五項の規定により保護に関する事務の委託を行い、
又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。

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1項

法第二十三条第三項に規定する職員の資格は、左の各号の一に該当するものとする。

一 号

国 又は都道府県において社会福祉に関する行政に従事している者

二 号

国 又は都道府県において社会保険、公衆衛生 又は医務に関する行政に従事している者であつて、
生活保護に関係のある事務を担当しているもの

三 号

国 又は都道府県において生活保護に関係のある会計の事務を担当している者

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1項

法第二十九条第一項第一号に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。

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1項

法第三十七条の二に規定する被保護者(同条に規定する教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者 又は未成年後見人を含む。)が支払うべき費用であつて政令で定めるものは、
次の表の上欄に掲げる費用とし、

同条に規定する政令で定める者は、
同表の上欄に掲げる費用の額に相当する金銭について、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。

支払うべき費用であつて政令で定めるもの
政令で定める者
法第三十一条第三項の規定により 交付する保護金品により 支払うべき費用であつて、住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用のうち 厚生労働省令で定めるもの
当該被保護者に対し当該費用に係る債権を有する者
法第三十一条第三項の規定により 交付する保護金品により 支払うべき費用であつて、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号に規定する 生計困難者に対して無利子 又は低利で資金を融通する事業による 貸付金の償還に係るもの
当該被保護者に対し当該貸付金に係る債権を有する者
法第三十二条第二項に規定する 教育扶助のための保護金品により 支払うべき費用であつて、被保護者の通学する学校を設置する者が 徴収するもの
当該被保護者の通学する学校を設置する者
法第三十三条第四項の規定により 交付する保護金品
当該被保護者に対し法第十四条各号に掲げる事項の提供に係る債権を有する者
法第三十七条の二に規定する 介護保険料
当該被保護者を被保険者とする市町村 及び特別区
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1項

法第四十九条に規定する病院 又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、
次に掲げるものとする。

一 号

健康保険法大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者

二 号

介護保険法平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する 訪問看護を行う者に限る
又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する 介護予防訪問看護を行う者に限る

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1項

法第四十九条の二第二項第三号同条第四項法第四十九条の三第四項 及び第五十四条の二第五項において準用する 場合を含む。)、法第四十九条の三第四項第五十四条の二第五項 及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

二 号

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号

三 号

栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号

四 号

医師法昭和二十三年法律第二百一号

五 号

歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号

六 号

保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号

七 号

歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号

八 号

医療法昭和二十三年法律第二百五号

九 号

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号

十 号

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号

十一 号
社会福祉法
十二 号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

十三 号

薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号

十四 号

老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号

十五 号

理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号

十六 号

柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号

十七 号

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号

十八 号

義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号

十九 号
介護保険法
二十 号

精神保健福祉士法平成九年法律第百三十一号

二十一 号

言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号

二十二 号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

二十三 号

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律平成十七年法律第百二十四号

二十四 号

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号

二十五 号

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律平成二十三年法律第七十九号

二十六 号

子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

二十七 号

再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号

二十八 号

国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項 及び第十七項から 第十九項までの規定に限る

二十九 号

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号

三十 号

公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号

三十一 号

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号

三十二 号

臨床研究法(平成二十九年法律第十六号

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1項

法第五十一条第二項第八号法第五十四条の二第五項 及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 号
健康保険法
二 号

児童福祉法国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する 場合を含む。

三 号
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
四 号
栄養士法
五 号

医師法

六 号
歯科医師法
七 号

保健師助産師看護師法

八 号
歯科衛生士法
九 号

医療法

十 号
身体障害者福祉法
十一 号

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

十二 号
社会福祉法
十三 号

知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号

十四 号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

十五 号

薬剤師法

十六 号
老人福祉法
十七 号

理学療法士及び作業療法士法

十八 号
柔道整復師法
十九 号

社会福祉士及び介護福祉士法

二十 号
義肢装具士法
二十一 号
介護保険法
二十二 号
精神保健福祉士法
二十三 号
言語聴覚士法
二十四 号

発達障害者支援法平成十六年法律第百六十七号

二十五 号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

二十六 号

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

二十七 号
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
二十八 号

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

二十九 号

子ども・子育て支援法

三十 号
再生医療等の安全性の確保等に関する法律
三十一 号

国家戦略特別区域法第十二条の五第七項の規定に限る

三十二 号
難病の患者に対する医療等に関する法律
三十三 号
公認心理師法
三十四 号

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

三十五 号
臨床研究法
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1項

法第四十九条の三第四項の規定により
健康保険法第六十八条第二項の規定を準用する場合においては、

同項中
保険医療機関(第六十五条第二項の病院 及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは
生活保護法第五十条第一項に規定する指定医療機関」と、

前項」とあるのは
同法第四十九条の三第一項」と、

同条第一項」とあるのは
同法第四十九条の二第一項」と

読み替えるものとする。

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1項

法第五十三条第三項法第五十五条の二において準用する場合を含む。)に規定する医療に関する審査機関で政令で定めるものは、
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会とする。

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1項

法第五十四条の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四十九条の二第一項
病院 若しくは診療所 又は薬局
介護機関(法第三十四条の二第二項に規定する 介護予防・日常生活支援事業者を除く。以下この条において同じ。
第四十九条の二第二項第四号 及び第七号
病院 若しくは診療所 又は薬局
介護機関
第四十九条の二第二項第八号
医療
介護
第四十九条の二第二項第九号 及び第三項
病院 若しくは診療所 又は薬局
介護機関
第四十九条の二第三項第一号
医療
介護
第四十九条の二第三項第二号
医療扶助
介護扶助
医療を
介護を
第五十条
の医療
の介護
第五十一条第二項第一号
第四十九条の二第二項第一号から 第三号まで
第四十九条の二第二項第二号 又は第三号
第五十一条第二項第四号
診療報酬
介護の報酬
第五十一条第二項第五号
診療録、帳簿書類
帳簿書類
第五十一条第二項第九号 及び第十号
医療に
介護に
第五十二条第一項
診療方針 及び診療報酬
介護の方針 及び介護の報酬
国民健康保険
介護保険
第五十二条第二項
診療方針 及び診療報酬
介護の方針 及び介護の報酬
第五十三条第一項
診療内容 及び診療報酬
介護サービスの内容 及び介護の報酬
診療報酬の額
介護の報酬の額
第五十三条第三項から 第五項まで
診療報酬の
介護の報酬の
第五十四条第一項
医療扶助
介護扶助
開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師
開設者
診療録、帳簿書類
帳簿書類
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1項

法第五十四条の二第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四十九条の二第一項 及び第三項
病院 若しくは診療所 又は薬局
介護機関(法第三十四条の二第二項に規定する 介護予防・日常生活支援事業者に限る。
第四十九条の二第三項第一号
医療
支援
第四十九条の二第三項第二号
医療扶助
介護扶助
医療を
支援を
第五十条
の医療
の支援
第五十一条第二項第四号
診療報酬
介護の報酬
第五十一条第二項第五号
診療録、帳簿書類
帳簿書類
第五十一条第二項第九号
医療に
支援に
第五十二条第一項
診療方針 及び診療報酬
介護の方針 及び介護の報酬
国民健康保険
介護保険
第五十二条第二項
診療方針 及び診療報酬
介護の方針 及び介護の報酬
第五十三条第一項
診療内容
介護サービスの内容
診療報酬
介護の報酬
第五十三条第三項から 第五項まで
診療報酬の
介護の報酬の
第五十四条第一項
医療扶助
介護扶助
開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師
開設者
診療録、帳簿書類
帳簿書類
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1項

法第五十五条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四十九条の二第一項
病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者
助産師 又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師 若しくは柔道整復師
第四十九条の二第二項第八号
医療
助産 又は施術
第四十九条の二第三項
病院 若しくは診療所 又は薬局
助産師 又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師 若しくは柔道整復師
第四十九条の二第三項第一号
医療
助産 又は施術
第四十九条の二第三項第二号
医療扶助
出産扶助 又は医療扶助
医療を
助産 又は施術を
第五十条
の医療
の助産 又は施術
第五十一条第二項第一号
第四十九条の二第二項第一号から 第三号まで 又は第九号
第四十九条の二第二項第二号 又は第三号
第五十一条第二項第五号
診療録
助産録
第五十一条第二項第九号
医療に
助産 又は施術に
第五十四条第一項
医療扶助
出産扶助 又は医療扶助
診療録
助産録
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1項

法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、
被保護者との連絡上就労自立給付金の支給に関する事務を 他の就労自立給付金を支給する者に委託して行うことが適当であると認めるときは、

同条第三項の規定により、当該被保護者に係る就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託することができる。

2項

就労自立給付金の支給に関する事務の委託に当たつては、
関係の就労自立給付金を支給する者は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。

3項

就労自立給付金を支給する者は、法第五十五条の四第三項の規定により就労自立給付金の支給に関する事務の委託を行い、
又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。

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1項

前条の規定は、進学準備給付金の支給について準用する。

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1項

都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村が、

法第七十二条第一項の規定により その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に所在する保護施設、指定医療機関
その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものに対し一時繰替支弁する保護費 及び保護施設事務費の額は、

当該施設の所在する市町村における保護費 及び保護施設事務費の基準によつて算出するものとする。

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1項

法第七十三条 又は第七十五条第一項第三号 及び第四号除く)に規定する都道府県 又は国の負担 及び補助は、

各年度において、厚生労働大臣の定める基準に従つて市町村 又は都道府県が 法第七十条第四号 及び第六号から 第八号まで除く)、第七十一条第四号 及び第六号から 第八号まで除く)又は第七十四条第一項の規定により支弁し、

又は補助した費用の額から、法第六十三条の規定により被保護者が返還した額、法第七十六条の二の規定に基づき支払を受ける損害賠償金、法第七十七条第七十七条の二第一項 又は第七十八条第一項から 第三項までの規定により徴収した額(同条第一項から 第三項までの規定により その徴収する額 又は返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収した場合にあつては、当該徴収した額を除く
及び生活保護のための その他の収入の額(法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業(第三項第一号において「被保護者就労支援事業」という。)及び法第五十五条の八第一項に規定する 被保護者健康管理支援事業(同号において「被保護者健康管理支援事業」という。)に係るものを除く)を控除した精算額について行う。

2項

前項の規定により 控除しなければならない額が、
その年度において市町村 又は都道府県が支弁し、又は補助した費用の額を超過するときは、

その超過する額を後年度における支弁額 又は補助額から控除する。

3項

法第七十五条第一項第三号 及び第四号限る)に規定する国の負担は、
各年度において、次に掲げる額のうち いずれか低い額について行う。

一 号

被保護者就労支援事業 及び被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用について
市町村 又は都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数

その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額

二 号

市町村 又は都道府県が法第七十条第六号限る
又は第七十一条第六号限る)の規定により支弁した費用の額(その費用のための収入があるときは、当該収入の額を控除した額

4項

前項第二号の規定により控除しなければならない額が、
その年度において市町村 又は都道府県が支弁した費用の額を超過するときは、

その超過する額を後年度における支弁額から控除する。

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1項

都道府県
又は市町村(以下この条において「都道府県等」という。)は、

法第七十八条の三第一項の規定により
返還額(同項に規定する 返還額をいう。以下 この項から 第三項までにおいて同じ。
又は徴収額(同条第一項に規定する 徴収額をいう。以下 この項から 第三項までにおいて同じ。)の
収納の事務を
私人に委託したときは、

その旨を告示し、

かつ、返還額を返還すべき者
又は徴収額の徴収を受ける者の

見やすい方法により
公表しなければならない。

2項

法第七十八条の三第一項の規定により

返還額 又は徴収額の収納の
事務の委託を受けた者は、

都道府県等の規則の定めるところにより、
その収納した返還額 又は徴収額を、

その内容を示す計算書を添えて、

当該都道府県等

又は地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第百六十八条に規定する

当該都道府県等の

  • 指定金融機関、
  • 指定代理金融機関、
  • 収納代理金融機関

若しくは収納事務取扱金融機関に
払い込まなければならない。

3項

法第七十八条の三第一項の規定により

返還額 又は徴収額の収納の事務を
私人に委託した場合において、

必要があると認めるときは、
都道府県等は、

当該委託に係る返還額
又は徴収額の収納の事務について

検査することができる。

4項

前三項の規定は、

都道府県等が
法第七十八条の三第二項
又は第三項の規定により

これらの規定に規定する
返還額の収納の事務を

私人に委託する場合について、
それぞれ準用する。

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1項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、
法第八十四条の二第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、

地方自治法施行令第百七十四条の二十九第一項から 第五項までに定めるところによる。

2項

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、
法第八十四条の二第一項の規定により、中核市が処理する事務については、

地方自治法施行令第百七十四条の四十九の五に定めるところによる。

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1項

町村が一部事務組合 又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、

この政令の適用については、その一部事務組合 又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、
その一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する 同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

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1項

第一条第二項 及び第三項の規定 並びに第八条第二項 及び第三項これらの規定を第八条の二において準用する 場合を含む。)の規定により
都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、

地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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