前条の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。
生活保護法施行令
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昭和二十五年政令第百四十八号
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第八条の二 # 進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百七十三号