法第五十四条の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第四十九条の二第一項 | 病院 若しくは診療所 又は薬局 | 介護機関(法第三十四条の二第二項に規定する 介護予防・日常生活支援事業者を除く。以下この条において同じ。) |
第四十九条の二第二項第四号 及び第七号 | 病院 若しくは診療所 又は薬局 | 介護機関 |
第四十九条の二第二項第八号 | 医療 | 介護 |
第四十九条の二第二項第九号 及び第三項 | 病院 若しくは診療所 又は薬局 | 介護機関 |
第四十九条の二第三項第一号 | 医療 | 介護 |
第四十九条の二第三項第二号 | 医療扶助 | 介護扶助 |
医療を | 介護を | |
第五十条 | の医療 | の介護 |
第五十一条第二項第一号 | 第四十九条の二第二項第一号から 第三号まで | 第四十九条の二第二項第二号 又は第三号 |
第五十一条第二項第四号 | 診療報酬 | 介護の報酬 |
第五十一条第二項第五号 | 診療録、帳簿書類 | 帳簿書類 |
第五十一条第二項第九号 及び第十号 | 医療に | 介護に |
第五十二条第一項 | 診療方針 及び診療報酬 | 介護の方針 及び介護の報酬 |
国民健康保険 | 介護保険 | |
第五十二条第二項 | 診療方針 及び診療報酬 | 介護の方針 及び介護の報酬 |
第五十三条第一項 | 診療内容 及び診療報酬 | 介護サービスの内容 及び介護の報酬 |
診療報酬の額 | 介護の報酬の額 | |
第五十三条第三項から 第五項まで | 診療報酬の | 介護の報酬の |
第五十四条第一項 | 医療扶助 | 介護扶助 |
開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師 | 開設者 | |
診療録、帳簿書類 | 帳簿書類 |