生活保護法施行令

# 昭和二十五年政令第百四十八号 #

第十条 # 負担金及び補助金算出の基礎

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百七十三号

1項

法第七十三条 又は第七十五条第一項第三号 及び第四号除く)に規定する都道府県 又は国の負担 及び補助は、各年度において、厚生労働大臣の定める基準に従つて市町村 又は都道府県が法第七十条第四号 及び第六号から第八号まで除く)、第七十一条第四号 及び第六号から第八号まで除く)又は第七十四条第一項の規定により支弁し、又は補助した費用の額から、法第六十三条の規定により被保護者が返還した額、法第七十六条の二の規定に基づき支払を受ける損害賠償金、法第七十七条第七十七条の二第一項 又は第七十八条第一項から第三項までの規定により徴収した額(同条第一項から第三項までの規定によりその徴収する額 又は返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収した場合にあつては、当該徴収した額を除く) 及び生活保護のためのその他の収入の額(法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業(第三項第一号において「被保護者就労支援事業」という。)及び法第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業(同号において「被保護者健康管理支援事業」という。)に係るものを除く)を控除した精算額について行う。

2項

前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村 又は都道府県が支弁し、又は補助した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額 又は補助額から控除する。

3項

法第七十五条第一項第三号 及び第四号限る)に規定する国の負担は、各年度において、次に掲げる額のうちいずれか低い額について行う。

一 号

被保護者就労支援事業 及び被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用について市町村 又は都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数 その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額

二 号

市町村 又は都道府県が法第七十条第六号限る) 又は第七十一条第六号限る)の規定により支弁した費用の額(その費用のための収入があるときは、当該収入の額を控除した額

4項

前項第二号の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村 又は都道府県が支弁した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額から控除する。