法第五十一条第二項第八号(法第五十四条の二第五項 及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
八
号
十
号
十二
号
十三
号
十四
号
十五
号
十六
号
十七
号
十八
号
二十
号
二十三
号
二十五
号
二十六
号
二十七
号
二十八
号
二十九
号
三十
号
三十二
号
三十三
号
三十五
号
健康保険法
二
号
児童福祉法(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する場合を含む。)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
栄養士法
医師法
歯科医師法
七
号
保健師助産師看護師法
歯科衛生士法
九
号
医療法
身体障害者福祉法
十一
号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
社会福祉法
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
薬剤師法
老人福祉法
理学療法士及び作業療法士法
柔道整復師法
十九
号
社会福祉士及び介護福祉士法
義肢装具士法
二十一
号
介護保険法
二十二
号
精神保健福祉士法
言語聴覚士法
二十四
号
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
子ども・子育て支援法
再生医療等の安全性の確保等に関する法律
三十一
号
国家戦略特別区域法(第十二条の五第七項の規定に限る。)
難病の患者に対する医療等に関する法律
公認心理師法
三十四
号
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
臨床研究法