表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
生活保護法施行令
#
昭和二十五年政令第百四十八号
#
附 則
令和五年一一月二九日政令第三四〇号
分類
政令
カテゴリ
社会福祉
@
施行日
: 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@
最終更新
: 令和六年政令第百七十三号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 09月02日 12時10分
HOME
社会福祉
生活保護法施行令
附 則 - 令和五年一一月二九日政令第三四〇号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和六年三月一日)から施行する。