この政令は、国家戦略特別区域法 及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
生活保護法施行令
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昭和二十五年政令第百四十八号
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附 則
平成二七年八月二八日政令第三〇三号
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百七十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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