この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
生活保護法施行令
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昭和二十五年政令第百四十八号
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附 則
昭和五九年三月一七日政令第三五号
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百七十三号
最終編集日 :
2024年 09月02日 12時10分
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