生活保護法施行令

# 昭和二十五年政令第百四十八号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百七十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。但し、第十条の規定は、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。

@ 生活保護法施行令の廃止

2項
生活保護法施行令(昭和二十一年勅令第四百三十八号)は、廃止する。

@ 国の貸付金の償還期間等

3項
法附則第十項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
4項
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第九項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
5項
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
6項
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部 又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
7項
法附則第十三項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。