法第八十四条の六第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が第一号、第二号、第四号、第七号 及び第十号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
法第二十三条第一項に規定する権限
法第四十五条第一項に規定する権限
法第四十九条に規定する指定に関する権限
法第五十条第二項に規定する権限
法第五十条の二(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
法第五十一条第二項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
法第五十四条第一項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規 定する権限
法第五十四条の二第一項に規定する指定に関する権限
法第五十五条の三に規定する権限
法第八十四条の四第一項に規定する権限